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コラム⑦~司法書士と税務~

'24.10.09

司法書士と税務

司法書士の仕事をしていると、税金に関するご質問を多く受けます。

というのも、司法書士の仕事は税金に関する事項と密接に結びついているため、お客様が関心を持たれるのも、当然のことと思います。

例えば、お客様が司法書士に対して相続登記をはじめとした相続手続きを依頼される際、「今回の相続について相続税は発生するのか、発生するとすればいくらかかるのか?」「司法書士は相続税の手続きもしてくれるのか?」等のご質問をなされます。

また、不動産を親から子に贈与して名義変更する際、「贈与税は発生するのか?」等のご質問をなされます。

このように、司法書士が行う一般的な業務に関して、税金のお話は必ずと言っていいほどついてまわるため、必然的にお客様が疑問をもたれることになります。


司法書士は税金のご相談を受けられない

上記のような税金についてのご質問を受けた際、本当は司法書士が答えてしまえるのが、お客様にとっても司法書士にとっても都合が良いです。

しかしながら、税金に関しての個別具体的なご相談をお受けできるのは税理士のみであるため、司法書士がそのような相談をお受けすることは、税理士法違反となります。

司法書士は、税金について個別具体的なご相談をお受けすることはできないため、あくまで一般的な税金についての規定のご説明程度に留まります。

したがって、お客様が個別具体的なご相談をされたい場合は、別途、税理士にご相談いただくか、税務署にお問い合わせいただく必要が生じることとなります。

※司法書士は、登記申請時に国に納付する「登録免許税」についてのご相談のみお受けできます。


司法書士は税金の勉強をする必要がない?

司法書士は税金についての個別具体的なご相談をお受けすることはできませんが、だからといって税金の勉強を全くしなくていいわけではありません。

やはり自らの業務に税金が密接に関係する以上、関係する部分についての税金の勉強はする必要があります。

また、一般的な範囲での税金についてのご提案はできなければなりません。

例えば、お客様から高額の不動産を贈与によって名義変更したいというご依頼を受けた場合、「贈与税や不動産取得税が発生することになるが、その手当はされているか」程度のご提案はできなければなりません。

司法書士がそのような税金についてのご提案ができなくても直接的な責任が生じることはないのかもしれませんが、お客様からの信頼を損ねる結果となりますので、最低限の知識を身に付けておく必要はあります。


司法書士から税理士を紹介することができる

司法書士にご依頼いただいたお客様が税金に関しても詳しくお知りになりたいとき、また一から信頼できる税理士を探すのは骨が折れます。

そのような場合、司法書士から税理士先生をご紹介して、案件を引き継ぐことができます。

もしも税金についてのご相談をされたい場合は、当事務所からもご紹介可能な税理士先生はいらっしゃいますので、安心してご相談ください(もちろん、ご紹介料のような料金が別途発生することはありません)。



※本記事の正確性については可能な限り注意を払っておりますが、その完全な正確性について保証するものではありません。

本記事の記載内容によって被った損失については、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。