「遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)」とは、自分が持っている財産を、自分の死後、誰に渡すかを書き遺した書面のことを示します。
遺言書を遺さない場合、相続財産は法定相続人の間で協議の上分割されますが(遺産分割協議といいます)、相続財産の種類や法定相続人間の関係性によっては、遺産分割協議がうまく整わないことがあります。
遺言書を作成しておけば、そのような事態を避け、スムーズな財産の承継を行うことができます。
当事務所では、御依頼者様の状況に応じた最適な遺言書の作成サポートを行っております。
遺言書の作成方式
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、遺言者(遺言をする人を示します)が手書きで遺言書を作成する方式を示します。
遺言書の作成を自分一人で行うことができるため、簡便で、かつ費用を抑えることもできます。
他方、自筆証書遺言は法律の定める要件に従って作成しなければ無効となるため、自分一人で作成を進めてしまうと、いざ遺言書に沿って遺産承継を始めるときに、要件を欠いているため無効とされるリスクがあります。
また、原則的に遺言者の死亡後に家庭裁判所にて「検認」という、遺言書の状態をチェックするお手続きが必要となります。
したがって、自筆証書遺言を作成される場合、司法書士のような専門家のサポートを受けつつ進める必要があると考えられます。
公正証書遺言
「公正証書遺言」とは、遺言者の希望に沿って、証人2名の立ち会いの下に、公証人が遺言書を作成する方式を示します。
公証人のチェックの下に遺言書が作成されるため、自筆証書遺言のように法律上の要件を欠いて無効とされるリスクを抑えることができます。
また、遺言者の死亡後の検認手続きも不要です。
当事務所では、公証人が作成する遺言書の草案のご提案、及び公証人に対する御依頼者様のご希望の伝達などを行い、公正証書遺言の作成サポートをしております。
秘密証書遺言
「秘密証書遺言」とは、遺言者が作成した遺言書を公証人および証人にその存在を証明してもらう方式を示します。
遺言書の内容を秘密にできるメリットがありますが、自筆証書遺言と同様、後から無効とされるリスクがあります。
したがって、作成される場合は、やはり司法書士のような専門家のサポートを受ける必要があると考えられます。