相続登記
「相続登記」とは、お亡くなりになられた方の不動産の登記名義を、相続人の方の名義に変更するお手続きを示します。
相続登記は法律で義務化されているため、相続で不動産を取得された方は、必ず行わなければなりません。
相続登記を行うには、遺産分割協議書(遺言書がない場合)、亡くなられた方の戸籍・住民票、相続人の戸籍・住民票など、様々な書類の作成・収集を行う必要がございます。
当事務所では、そのような相続登記に必要な書類の作成・収集から申請まで、相続登記に必要なすべてのお手続きをサポートしております。
遺産承継
お亡くなりになられた方が銀行預金や株式等の金融資産を持っていた場合、それらを相続人に引き継ぐためには、各金融機関に申請し、相続のお手続きをする必要がございます。
金融機関によってお手続き内容が異なるため、お手続きをする方にとってはそれなりの御負担となります。
当事務所では、相続人様に代わって、それらの遺産承継のお手続きを承っております。
相続放棄
例えば相続財産が1000万円であったけど、同時に2000万円の借金があった場合、財産はいらないから借金も相続したくないという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合に法律上採り得る手続きが、相続放棄です。
相続放棄が認められれば、プラスの財産を相続できない代わりに、借金のようなマイナスの財産も相続することはありません。
相続放棄を行うためには、家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てを行う必要がございます。
当事務所では、相続放棄に必要な書類の収集も含めて、申立書の作成をサポートさせていただいております。