不動産登記

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不動産登記」とは、土地や建物のような不動産を誰が所有しているか等を公示する国の制度であり、例えば売買によって不動産の所有者が変更となった場合、売買による所有権移転の登記を申請することによって、登記簿上の所有者を新たな所有者へ変更します。
これからその不動産を購入しようという人は、登記簿をみて、不動産の売主が所有者であることを確認することができます。
このように、不動産登記制度は、安心して不動産取引を行うための制度と言えます。
また、新たな不動産の所有者は、登記簿上の所有者となることによって、自己の所有権を確固たるものにすることができます。
そのような意味でも、所有者が変更となった場合は、速やかに登記を申請する必要があります。

所有権保存

新築の建物を建てたとき、その建物にはまだ所有権の登記がないため、建物の概況等の登記である「表題登記」とあわせて(こちらは土地家屋調査士という専門家が行います)、「所有権保存の登記」を行うことが一般的です。
所有権保存の登記を行わないと、金融機関からローンの借り入れをした場合の抵当権設定の登記や、建物を売却した場合の所有権移転の登記を申請することができません。

所有権移転

「所有権移転」とは、わかりやすく言えば不動産の名義変更のことです。
土地や建物のような不動産を売買や贈与によって取得した場合、不動産の名義変更を行うことによって、取得した不動産の権利を確実なものにしておく必要があります。
もしも名義変更を行わないと、せっかく取得した不動産の権利を失ってしまうリスクがあります。

抵当権抹消

土地や建物に抵当権を付けて金融機関から借りていたローンを完済した場合、抵当権は自動的に消えるわけではなく、法務局へ申請することによって抹消する必要があります。
ローンを完済したときに金融機関から抵当権抹消についての書類を受領する流れが一般的であるため、それらの書類を用いて抵当権抹消の登記を申請いたします。

抵当権設定

新たに金融機関からローンを借りて不動産を購入するとき、不動産に対して抵当権を設定することを求められることが一般的です。
万が一ローンの返済が出来なくなったとき、金融機関は、不動産に設定した抵当権を実行することによって、不動産を競売して競売代金から債権を回収します。
ローンを借りる際、金融機関の案内に従い、抵当権設定契約を行なった後、司法書士が抵当権設定登記申請を行う流れとなります。

所有権登記名義人住所氏名変更

所有権の登記名義人は、登記簿上に住所と氏名を記載することによって特定されております。
登記名義人の住所や氏名が、引っ越しや結婚によって変更となった場合、自動的に登記簿上の住所氏名が変更となるわけではなく、住所や氏名の変更の登記を申請する必要があります。
住所氏名変更の登記は、法律によって義務化される予定であるため、もしもまだ変更の登記を行っていない場合は、お早めに行うことをおすすめいたします。