コラム②~相続登記の義務化~
'24.09.17「相続登記が義務化されました」
最近、こんなお話を耳にすることはありませんか?
令和6年4月1日より、相続登記は義務化されました。
とは言っても、これを聞いて「ん?何それ?」と思う方も中にはいらっしゃるかと思います。
今回は相続登記の義務化について、簡単に記載したいと思います。
そもそも「相続登記」とは、相続によって不動産を取得した方への名義変更のこと
「相続登記」を一言で分かりやすく言うと、このような感じです。
不動産を新たに取得した方は、「所有権移転の登記」を申請することによって、不動産の名義を自己のものに変更します。
この「所有権移転の登記」は、不動産の「売買」「贈与」など、様々な権利移転の原因に基づいて申請しますが、この内、「相続」を原因として「所有権移転の登記」を申請することを「相続登記」と呼んでいます。
相続登記の義務化のポイント
前述のとおり、相続登記は令和6年4月1日より義務化されました。
その内容のポイントは、以下のとおりです。
①相続したことを知った日から3年以内に登記しなければならない
②義務化前の相続も対象
※義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要あり
③正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性がある
①について
一般的には、不動産の名義人の方が亡くなられた日に相続人の方は相続したことを知りますから、「不動産の名義人の方が亡くなられた日から3年以内」に登記をする義務があると考えられます。
通常の場合であれば、名義人の方が亡くなられた際はその所有していた財産の中に不動産があるかどうかを確認し、相続人の方々による遺産分割協議を経て、不動産を取得した方が登記申請を行う流れとなりますが、3年以上かかってしまうケースはあまりないと思います。
相続登記申請は相続人の方がご自身で行われるか、司法書士に委任するケースが多いですが、すぐにお手続きを進めて滞りなければ、半年以内くらいで登記は完了いたします。
もっとも、相続手続きを長らく放置していた場合や、相続人間で遺産分割協議が整わずに登記が申請できないような場合は、3年を経過してしまうおそれがあるため、そのような場合は、お早めに専門家に相談されると良いと思われます。
②について
義務化が開始した令和6年4月1日より前に発生した相続についても、遡って義務が発生しておりますので、未だ相続登記を行っていない不動産がないかどうか、あらためて確認されると良いと思われます。
③について
どこまでが「正当な理由」であるのか、全体の内どのくらいの件数について過料が科されることになるのか等は、今後の実例を注視していく必要があります。
いずれにしましても、相続登記を放置して罰金を支払うことになるのはもったいないことでありますので、必ず3年以内には登記を行った方が良いでしょう。
相続登記の申請を忘れずに行いましょう
以上より、相続登記を行わないと思わぬ不利益を被る可能性がありますので、亡くなられた方が不動産をお持ちであった場合は、相続登記を必ず行うようにしましょう。
また、相続登記について専門家に相談される場合は、相続登記申請手続きの代理権を持つ司法書士に対して行うのが最も早道です。
当事務所でも、相続登記についてのご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
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